令和4年9月15日
学長裁定
(目的)第1条
鹿屋体育大学(以下「本学」という。)は、教育研究活動並びに本学運営の基盤であ
る情報及び情報システムを適切に運用するため情報セキュリティ対策を実施する。
(方針)第2条
前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる対策を行う。
(1) 情報セキュリティ対策の実施体制の整備
(2) 情報及び情報システムの保護
(3) 情報システムの管理・運用
(4) 情報セキュリティインシデントへの対処
(5) 情報セキュリティに関する啓発・教育
(6) その他、情報セキュリティに関して必要とされる事項
(義務)第3条
本学の情報及び情報システムを利用する者、管理・運用の業務に携わる者は、この
方針及びその他の規程等を遵守しなければならない。
(罰則)第4条
この方針に違反した場合の罰則等は、本学学則及び本学が定める就業規則に則って
行う。
附 則
- この裁定は、令和4年10月1日から施行する。
- 鹿屋体育大学情報セキュリティポリシー基本方針(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。